遺言が無効になる場合のQ&A
遺言が無効になるのはどのような場合ですか?
⑴ 遺言の要件を満たしていない場合
遺言を作成するうえで、絶対に守らなくてはならない要件があります。
たとえば、手書きで作成される遺言(「自筆証書遺言」といいます)の場合、①財産目録以外の全文及び作成日を全て手書きし、②署名及び押印をする必要があります。
また、公証役場で作成する遺言(「公正証書遺言」といいます)の場合は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する必要があり、うなずくだけではいけません。
これらの要件を一つでも満たしていないと、遺言が無効となります。
実際にも、遺言がこれらの要件を満たしておらず、無効となってしまった事例は非常に多くあります。
そのため、遺言書の作成は、正確性が要求されます。
また、ネットの記事や専門家以外の方のお話は、不正確な点等もあるかもしれませんので、確認の意味でも、専門家の無料相談を利用し、相談するほうが良いかもしれません。
⑵ 判断能力がない状態で遺言を書いた場合
遺言を作成するためには、遺言書を作成することができるだけの判断能力(「遺言能力」といいます)が必要になります。
そのため、認知症の時に書いた遺言が、後日、裁判で無効になるかもしれません。
実際、公正証書遺言でも無効になってしまったケースや、専門家が作成に関与して作られた遺言書が無効になってしまったケースも複数あります。
もちろん、認知症の時に書いた遺言が、必ず無効になるというわけではありません。
もっとも、認知症の時に書いた遺言ですと、後日、相続人同士の争いの種になる可能性はあります。
そのため、相続開始後に、相続人同士が泥沼の紛争を繰り広げないようにするためにも、元気なうちから、また、できる限り早めに、遺言を作成することをおすすめします。
過去に無効になった遺言としては、どのようなものがありますか?
過去に無効になった遺言としては、よくあるものとして、①遺言の形式的要件を満たさず、無効になった場合と②遺言能力が欠けて無効になった場合があります。
⑴ ①遺言の形式的要件を満たさない遺言
ア 署名押印がない遺言
手書きで書く遺言書(「自筆証書遺言」といいます)については、必ず、署名・押印をする必要があります。
そのため、署名押印がない遺言は無効になります。
実際、多数の遺言書が、署名押印がないために無効になっています。
イ 財産目録以外の全文及び作成日を自筆していない遺言
自筆証書遺言は、財産目録以外の全文を自書する必要があります。
そのため、パソコンで作成された遺言は無効になります。
また、メールやメッセージに記載された遺言についても無効です。
なお、以前は財産目録も含めて、すべてを自書する必要がありましたが、相続法が改正し、財産目録に限って、パソコンでも作成することができました。
ウ 本人が作成していない遺言
遺言は本人しか作成することができません。
そのため、代筆についても認められていません。
また、相続人が手を添えて書いた遺言書についても、無効とされた事例があります。
なお、相続人が遺言書を偽造すると、相続人の地位を失うことになります。
⑵ ②遺言能力が欠けた状態で作成された遺言
遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効になります。
たとえば認知症が進んだ段階で作成された遺言や、重度の精神疾患を抱えた方が作成された遺言は無効になる場合があります。
もちろん、認知症が進んだ段階で作成された遺言書や精神疾患を患っている方が作成されたすべての遺言が無効になるわけではありません。
また、後日、遺言が無効にならないように、ある程度の対策を打つこともできます。
そのため、認知症の方や精神疾患の方が、遺言書を作成される際は、一度、弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。
遺言が無効になった場合、どうなりますか?
遺言書が無効になった場合、遺言書がないものとして、相続人同士で話合いをする必要があります。
もちろん、過去に有効な遺言があった場合は、無効になった遺言書の代わりに、それに従って遺産を分けることになりますが、そういった特殊な場合でない限り、相続人同士の遺産分割協議が必要です。
当然、話合いがまとまらない場合は、調停や審判といった裁判所での手続きが必要になります。
相続人同士でもめてしまい、調停や審判といった裁判所での手続きになってしまった場合、解決までに3年以上かかる場合もあります。
そのため、遺言書が無効になって、相続人同士がもめないためにも、法律上の要件を満たした遺言書を作る必要があります。
なお、極めて特殊な例として、遺言が偽造のため無効になった場合、偽造した相続人は、相続人としての地位を失うことになります。
遺言が無効にならないためには、どうすればいいですか?
遺言が無効にならないための対策としましては、一番は、元気なうちから、公正証書遺言書を作成することです。
遺言書には、法律上の要件を満たさない場合や、認知症の時に作成した場合は、遺言自体が無効になるリスクがあります。
認知症などは、いつ発症するか分かりません。
また、手書きの遺言書(「自筆証書遺言」といいます)については、法律上の要件を満たさず、無効になった事例が多々あります。
そのため、相続が発生した後で、遺言が無効にならないためにも、元気なうちから、法律の専門家である公証人が作成に関与する公正証書遺言を作成することをおすすめします。
遺言書は、何度でも書き直すことができますので、今後の漠然とした不安を解消するためにも、一度、公正証書遺言を作成してはいかがでしょうか。
私たちも、遺言の作成方法や、遺言が無効にならないための対策等、遺言に関することについて、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
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