借金の額がわからない場合の相続放棄に関するQ&A
相続放棄をするか迷っているのですが、亡くなった方に借金があるかわかりません。どのように調べれば良いですか?
亡くなった方(被相続人といいます)の借金を調査する方法として、全国銀行個人信用情報センター、CIC、JICCという機関に対し、被相続人が借金していないかを確認するという方法があります。
全国銀行個人情報センターについては、銀行系の住宅ローンやキャッシングについて、調査することができます。
CICについては、クレジット系の契約内容について、調査することができます。
最後に、JICCについては、消費者金融(サラ金)系の契約内容について、調査できます。
具体的な調査方法については、各機関のホームページに詳しい調査方法が記載されておりますので、ご確認いただくか、専門家にご相談ください。
※参考リンク:全国銀行個人信用情報センター
※参考リンク:CIC
※参考リンク:JICC
なお、個人の借入や連帯保証人の責任については、このような機関を通しての調査方法がありませんので、被相続人のご自宅のポストに請求書が届いていないか、自宅の中に契約書がないかを探すことになります。
相続放棄をする際に、借金調査もしなければならないですか?
相続放棄をする場合、あらかじめ借金調査をする必要はありません。
借金額がわからない場合でも、相続放棄の手続きを行うことができます。
相続放棄をするうえでは、期限内に手続きを行うことが大切ですので、相続放棄をする前に借金調査を行う場合は、念のため、相続放棄の期限の伸長を行うことをおすすめします。
なお、期限の伸長につきましても、3か月の期限がありますので、3か月の期限内に被相続人の戸籍謄本、申し立てる人の戸籍謄本等を集めて、家庭裁判所に申し立てることとなります。
相続放棄をした後、さらに借金が出てきてしまった場合、どのようにすればいいですか?
相続放棄が認められた場合、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
基本的に、この相続放棄申述受理通知書のコピーを債権者に送れば問題ありません。
債権者の対応が難しい場合は、専門家に任せることもできますので、専門家に一度ご相談されることもおすすめします。