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借金の額がわからない場合の相続放棄に関するQ&A

  • 文責:弁護士 山田燿平
  • 最終更新日:2021年11月17日

相続放棄をするか迷っているのですが、亡くなった方に借金があるかわかりません。どのように調べれば良いですか?

亡くなった方(被相続人といいます)の借金を調査する方法として、全国銀行個人信用情報センター、CIC、JICCという機関に対し、被相続人が借金していないかを確認するという方法があります。

全国銀行個人情報センターについては、銀行系の住宅ローンやキャッシングについて、調査することができます。

CICについては、クレジット系の契約内容について、調査することができます。

最後に、JICCについては、消費者金融(サラ金)系の契約内容について、調査できます。

具体的な調査方法については、各機関のホームページに詳しい調査方法が記載されておりますので、ご確認いただくか、専門家にご相談ください。

※参考リンク:全国銀行個人信用情報センター

※参考リンク:CIC

※参考リンク:JICC

なお、個人の借入や連帯保証人の責任については、このような機関を通しての調査方法がありませんので、被相続人のご自宅のポストに請求書が届いていないか、自宅の中に契約書がないかを探すことになります。

相続放棄をする際に、借金調査もしなければならないですか?

相続放棄をする場合、あらかじめ借金調査をする必要はありません。

借金額がわからない場合でも、相続放棄の手続きを行うことができます。

相続放棄をするうえでは、期限内に手続きを行うことが大切ですので、相続放棄をする前に借金調査を行う場合は、念のため、相続放棄の期限の伸長を行うことをおすすめします。

なお、期限の伸長につきましても、3か月の期限がありますので、3か月の期限内に被相続人の戸籍謄本、申し立てる人の戸籍謄本等を集めて、家庭裁判所に申し立てることとなります。

相続放棄をした後、さらに借金が出てきてしまった場合、どのようにすればいいですか?

相続放棄が認められた場合、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

基本的に、この相続放棄申述受理通知書のコピーを債権者に送れば問題ありません。

債権者の対応が難しい場合は、専門家に任せることもできますので、専門家に一度ご相談されることもおすすめします。

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